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2006年12月06日

●株式譲渡益課税制度

※以下は税理士試験勉強中の人間が、興味の赴くままに税の事を浅く調べているだけです。よって現状の知識量では信頼のおける文章書く事はできておりません。

『株式譲渡益課税制度』というものが、結構大きい問題のようだ。
12/10追記

◎リンク
・国税庁「株式譲渡益課税制度
・法令データ提供システム
 「租税特別措置法
 「所得税法

・NIKKEI NET
(12/10)証券税制、軽減税率巡る調整大詰め
(12/9)証券税制「軽減税率」廃止は08年度以降に・自民税調検討
(12/7)証券優遇税制、延長論相次ぐ・自民税調
(12/5)証券税制で自民片山氏「優遇残せの意見ある」
(11/22)株式譲渡益課税、優遇措置を一部継続・政府が検討
(11/15)株軽減税率廃止を提言へ――政府税調
(11/7)証券税制で金融相「10%税率は維持すべき」
(8/20)株譲渡益や配当の軽減税率、期限延長を要望・金融庁

◎要点
 ★『平成15年1月から平成19年末まで』、『証券業者を通じた上場株式等の譲渡』に係る所得税が『10%(所得税7%、住民税3%)』という特例がある。
 で、それが、19年末で切れてしまうと、所得税が『20%(所得税15%、住民税5%)』に上がってしまう。
 ★平成20年4月1日まで、『配当所得の金額』の『7%(他に地方税3%)』という優遇税率で源泉徴収が行われているが、『平成20年4月1日以降』は『配当所得の金額』の『15%(他に地方税5%)』が源泉徴収されるようになる。

 急に税率上がったらびっくりするんじゃね?という話。

◎普通に撤廃されたら
 普通の投資家の立場としては、税率が上がってしまうのでうまみがずいぶん減ってしまう。PER20倍の世界なら、金利水準で言うと0.5%程度金利が下がるのと同じ効果があるわけで。
 短期的に見れば、譲渡益に対する軽減措置がなくなる19年末までに、株価上昇で儲けた利益を確定する動きも多くなるかもしれない。

◎今の流れ
・税制調査会「平成19年(度)末に期限切れとなる上場株式等の配当や譲渡益の優遇措置については、金融所得課税の一体化の方向に沿って、期限到来とともに廃止し、簡素でわかりやすい制度とすべきである。」
 という意見に対して、懸念の意見が金融庁とか政府とかから出ている。感じ?
 優遇措置を部分的に撤廃という話があるようで・・・

(12/10追記)
 08年以降に延ばそうという意見がでているようですな。


 『投資家が保有株を駆け込み売却する懸念』に対応しようと思うなら、段階的に引き下げ。ということになるのだろうか?

参考:
タックスアンサー
「株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」
「配当金を受け取ったとき(配当所得)」

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