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2006年10月16日

●憲法第9条「戦争の放棄」

自民政調会長、核武装論「議論は必要」(NIKKEI NET
> 自民党の中川昭一政調会長は15日のテレビ朝日番組で、北朝鮮の核実験実施の発表を受けて海外などで日本の核武装論が取りざたされている問題について「憲法でも核保有を禁止していない。日本が攻められないようにするための選択肢として核ということも議論としてはある。議論は大いにしないといけない」と明言した。


日本国憲法 第2章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


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 議論すべきだと思うけど、まずは憲法第9条の解釈からではないだろうか。
「憲法で核を持つ事は許されるか?」 
↓YES
「核を持つべきか?」
 だろう?

 税理士の勉強をしながら、法律が非常に厳密に作られている事にかなり驚いている。解釈一つすべて法律・条文に盛り込んでいる。あいまいな言葉が無いように作られている。非常に・非常に論理的な議論が法律の中では行われている。
 その根本となる憲法の解釈を軽く扱うのはいかがなものか?

 数学の世界のすべての始まりであるユークリッド原論を軽く扱うようなものではないか。

 まぁーそんなシビアな問題、いろんな反発覚悟で言ってるんだろうし。議論したいからあえて言ってみただけかもね。それならいい人かも♪

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